不動産取得税を分納

認められても延滞金の負担増


 相続による取得など一部の例外を除き、不動産を新たに取得した場合には「不動産取得税」が課される。保有しているだけで毎年継続的にかかる固定資産税とは異なり、取得時に一度だけ課税されるものだ。

 

 その税率は、住宅であれば建物が「固定資産税評価額×3%」、宅地が「固定資産税×2分の1×3%」となっている。住宅の購入そのものに大きなお金がかかっているのに、さらに取得税としてまとまったお金が必要となる。

 

 固定資産税ならば1年分の一括払いと年4回の分納を選ぶことができるが、不動産取得税については一括払いが原則となっている。ただし原則はあくまで原則で、分納を認めてもらえることもあるようだ。

 

 もっとも、分納が制度に組み込まれている固定資産税とは異なり、不動産取得税の分納は一括払いの納付期限から遅れた分だけ年利14%以上の延滞金がかかってしまう。もちろん、それ以前に「分納にする合理的な理由」を説明をしなければ認められない。

 

 何回かに分けて不動産取得税を納め終えると、最後にまとめて延滞金の請求がやってくる。不動産経営を事業としているのなら、この延滞金は事業上の経費として計上することが可能だ。(2021/01/27)