不動産取得税

相続なら非課税に


 不動産を取得すると、不動産取得税の納税通知書が都道府県から送られてくる。土地や家屋を購入したときだけでなく、贈与によって得たときも同様に課税される。

 

 婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与で、居住のための不動産もくしは不動産取得費用は2000万円まで贈与税がかからない。だが、そのときでも不動産取得税は免れることはできない。

 

 また不動産取得税では、登記の有無も問われない。登録免許税は不動産を取得し、所有権の移転登記をしなければ課税されないが、不動産取得税はそうはいかない。

 

 ところが、相続であれば不動産取得税は課税されない。不動産取得税というのは、生きている人から不動産を取得したときに課税されるというのが原則だからだ。そのため、2500万円までが非課税となる相続時精算課税制度を利用して受け取った不動産には不動産取得税が課税される。(2017/06/29)