譲渡所得、山林所得、雑所得の元になっている不動産を会社に贈与したとき、その時点での時価で資産の譲渡があったものとして譲渡所得が生じる。
しかし、国や地方公共団体にこれらの資産を贈与したときには優遇税制が適用され、贈与はなかったものとされて、譲渡所得が非課税になる。
このように譲渡所得が非課税になるときは、贈与した土地の取得費分だけが「特定寄附金」として所得控除の対象になる。特定寄附金とは、国や地方公共団体、社会福祉法人、認定NPO法人などの団体に寄付したときに所得控除を受けられるもの。
寄付団体から受け取った領収書を添付して確定申告することで、その金額を所得から差し引くことができる。(2016/07/31)