ワインをネットで個人販売

酒類販売免許は必要?


 アルコール類の販売は原則として税務署から「酒類販売業免許」を受けなければ行えないが、ワインの愛好者がコレクションのヴィンテージワインをインターネットのオークションサイトで販売する行為は違法ではない。

 

 法律上、免許が必要になる販売行為は、「売却本数」や「売上額」ではなく、「販売の継続性」が判断基準となっている。コレクターが愛蔵するワインを300本まとめて販売したとしても、継続性がなければ免許はいらない。

 

 一方、毎月小分けにして販売を繰り返すようであれば、それは継続性があるとみなされる可能性がある。また、酒類を製造するときにも、税務署長から免許(製造免許)を受ける必要がある。

 

 飲食店やバーの従業員がアルコールと果物などを混合してカクテルを作る行為も「新たに酒類を製造した」ということになるが、客がその場で飲むものについては例外とされている。ただし、カクテルを前もって作り置きするケースでは免許が必要となる。(2016/08/25)