共働きの夫婦が住宅を共同購入したとき、購入資金の負担割合と所有権登記の持ち分割合が異なっていると、贈与税が掛かる。
総額4千万円の住宅を購入し、夫が3千万円、妻が1千万円を支払い、所有権登記ではそれぞれの持ち分を2分の1ずつにしたとする。持ち分で考えると妻の所有権は2千万円だが、支払ったのは1千万円であるため、差額の1千万円の贈与があったと税務署は判断する。
また、共同購入したマンションの名義を夫にして、ローンを夫婦の連帯債務にすると、ローン返済の年ごとに妻から夫に贈与があったとして贈与税が掛けられる。(2016/12/03)