ベンチャー企業に投資すると、投資時点と株式売却時点の2段階で所得税の負担が軽減される、いわゆるエンジェル税制を利用できる。
創業3年未満の中小企業に投資すれば、投資額から2千円を引いた額をその年の総所得金額から控除できる。ただし、その企業が大規模法人の子会社や風俗業だと適用を受けられない。また、資金繰りに苦しむベンチャー企業を援助することが税優遇を受けるための条件になっていて、投資先の直前期までの営業キャッシュフローが赤字でなければならない。
創業10年未満の中小企業に投資すれば投資額全額をその年の株式譲渡益から控除できる。また、そのベンチャー企業の株式を売却した際に損失が発生した場合、生じた損失を他の株式譲渡益と相殺できる。売却した年に相殺しきれなければ、翌年以降3年にわたって順次相殺することもできる。(2016/10/03)