ITを活用して自宅で仕事をする社員(テレワーカー)に支給しているパソコンやプリンターは、会社の資産(減価償却資産)として計上する。取得価格が30万円未満であれば、購入した年に即時償却可能だ。
一方、テレワーカーに「備品購入手当」などの名目で金銭を支給し、パソコンを買わせるときは、社員への給与として会計処理する。社員は給与が増えた分、所得税を多く納めることになる。(2016/11/28)