スポーツジムの費用は原則として所得税の控除対象にはならないが、医師に「運動療法が必要」と勧められたことでジムに通う費用については、施設利用料金の領収書と医師の「運動療法実施証明書」を確定申告の際に提出することで、医療費控除の適用を受けられる。
ただし、全国に347施設ある厚生労働大臣認定の「運動型健康増進施設」のうち、「指定運動療法施設」として認定されている216の施設を利用した場合に限られる。
また、医療費控除の対象になる運動療法は、おおむね週1回以上、8週以上にわたって行われるもので、4週に1度は経過観察を受ける必要がある。(2019/08/23)