災害や盗難などで資産に損害を受けたひとは、損害額のうち一定額を所得から差し引ける「雑損控除」の適用が可能だ。損害には害虫によるものも含まれ、シロアリによるマイホームへの被害を修繕した費用や、シロアリ駆除費用の一部を所得から差し引ける。
控除できる額は「損失額-総所得金額×10%」と「損失額のうち災害関連支出の金額-5万円」のうち高い金額となる。
雑損控除で注意が必要なのは、被害を予防するための費用は対象にならないという点だ。シロアリの被害は受けていないものの、近所でシロアリが発生したので念のため駆除剤をまいてもらうといったケースでは控除対象から外れる。
最近は駆除と予防を兼ねた対策を講じる業者もあるが、雑損控除を適用するには予防の費用と駆除の費用を明確に分けて請求させる必要がある。(2018/11/08)