災害や盗難で損害を受けたときは、損害額のうち一定額を所得から差し引ける「雑損控除」を利用できる。ここでいう災害には、害虫による災害も含まれ、シロアリの被害でマイホームの修繕が必要になったときの修繕費や、シロアリの駆除費用は雑損控除の対象となる。
さらに、被害の拡大や発生を防止するために緊急に必要な措置も雑損控除の対象だ。ただし、被害を事前に防止するための予防費用は、雑損控除を利用できない。
駆除と予防のための工事を同時に業者に頼むときは、雑損控除を受けるために、それぞれの金額をきちんと分けた請求書を出してもらう必要がある。
雑損控除は、損害を受けた資産が生活に必要な住宅、家具、衣類であるときに利用できる。別荘や30万円を超える貴金属など「日常生活に必要ではない」と税務上で判断される資産が被害を受けても控除対象とならない。(2016/11/12)