サラリーマンの資格取得

税金面でも優遇


 会社で働きながら税理士などの資格取得を真剣に考えるのであれば、その費用の負担を「経費」として所得から控除できる制度が活用できるかどうかを確認しておきたい。

 

 この制度は、サラリーマンが資格取得費を一定額以上支払ったときに適用できるもの。資格取得費以外にも、通勤費、転居費、研修費、帰宅旅費、図書費、衣服費、交際費といった支出(特定支出)が制度の対象になる。

 

 サラリーマンの所得は通常、給与収入から給与所得控除分を差し引いて計算する。特定支出に関する所得控除制度では、特定支出額の合計額が、給与所得控除額の2分の1(その年の収入金額が1500万円超であれば125万円)を超えるときは、その超える金額を給与所得後の所得金額から引くことができる。

 

 なお、図書費、衣服費、交際費といった「勤務必要経費」が65万円を超えるときは65万円までの金額に限られる。ただし、これらの支出が業務のために必要であることを会社に証明してもらわなければ適用できないことに注意したい。

 

 ちなみに税理士試験の合格者は年々減っていて、平成27年度試験は前年度から75人減の835人となっている。(2016/06/15)