ゴルフ会員権を売却

保有期間5年超で譲渡所得の課税対象額半減


 ゴルフ会員権を売却して得た代金は、「譲渡所得」として給与所得などの所得と合わせて課税される。

 

 譲渡所得額は「譲渡収入金額-取得費-譲渡費用-特別控除50 万円」で計算する。ただし、会員権の保有期間が5年を超えていれば、課税されるのは譲渡所得金額の半分になる。

 

 なお、ゴルフ会員権譲渡で出た損失は、平成26年3月31日以前はほかの所得と損益通算できた。(2017/02/27)