会社、店舗、診療所、どんな商売でも看板は大事だ。目立つ看板は集客・宣伝も目的としているため、会計処理も「広告宣伝費」として計上しがちだが、じつはパソコンやデスクなどと同じ償却資産として処理しなければならない。
勘定科目は看板の形状などによって厳格に定められていて、減価償却期間も異なる。建物に固定する看板であれば「建物附属設備」となり、金属製であれば耐用年数は18年、それ以外なら10年だ。ただし、10万円未満のものであれば消耗品費として処理することも認められている。
店舗などから離れた場所に設置する、いわゆる「野立て看板」は、建物から独立した「構築物」とされることから減価償却資産となる。建物固定の看板に比べて償却期間が長く、金属製なら20年、それ以外であれば10年だ。ただし、店頭に立て掛けて「ランチメニュー」などを表示する簡易なものであれば「器具および備品」として処理することもできる。(2020/10/26)