ふるさと納税の返礼品は課税対象?

一時所得の特別控除


 ふるさと納税の寄付先自治体から送られてくる特産品は、寄付に対する返礼品とはいえ、所得税の課税対象だ。所得税法では、非課税所得として、損害保険金や慰謝料、年金、失業給付、公社債の譲渡所得、宝くじの当選金などの所得が列挙されているが、ふるさと納税の返礼品はそこに含まれていない。

 

 返礼品を受け取ることで得られる利益は「一時所得」として課税される。ただし、一時所得への課税には50万円の特別控除があるので、ふるさと納税をした年にほかの一時所得との合計が50万円を超えない限り、課税されない。(2017/02/23)