お寺の工事費用

寄付しても所得控除なし


 寺の本堂や庫裏の改修費用として寄付したときは、「公益法人への寄付金のうち一定額を差し引いた額」を所得から控除できる特例(寄付金控除)の対象にはならない。

 

 寄付金控除の対象になる寄付は、一般に広く募集されていて、①教育や科学の振興、②文化の向上、③社会福祉への貢献――といった公益増進につながる目的で集めていると国が認めたときに限られる。

 

 そのため、寺の工事費用として支出した寄付金は控除対象にならない。また、読経の謝礼として渡す「お布施」も寄付金控除を適用できないことが多い。

 

 なお、寺にお金を渡す際の袋の表書きは、法要のときは「御布施」「御経料」「御回向料」とするが、寄付するときは「奉納」「御寄進」と書くのが一般的だ。(2016/09/22)