相続で財産を取得した人が、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときは、その人の相続税の課税価格に「贈与を受けた財産の贈与時の価格」を加算する。
加算された贈与財産の価額に対応する贈与税額は、相続税の計算上、控除される。ここでいう贈与財産は、贈与税の対象ではなかった財産も含まれる。このため、基礎控除額110万円以下の贈与財産であっても、3年以内の贈与であれば課税価格の合計に算入する。
ただし、相続開始前3年以内に贈与を受けていた財産でも、相続税の課税価格に加算しなくてよい財産がいくつかある。
贈与税の配偶者控除額に相当する金額や、住宅ローン、教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与の控除特例で非課税適用を受けた金額については、加算する必要がない。(2016/08/14)