2500万円までの贈与が非課税になる?

相続時精算課税の注意点


 「相続時精算課税」は、「2500万円までの贈与が非課税になる」と説明されることが多い。しかし厳密にいえばこれは正確ではない。

 

 相続時精算課税を使って贈与した2500万円については、贈与税を課されることはないが、将来的に相続が発生した際には、すでに渡した2500万円は相続財産に戻されて相続税を計算されてしまう。そのうえで、すでに納めた贈与税額があるなら相続税額と差し引きし、足りなければ不足分を納付し、余っていれば還付を受けられる。つまり生前贈与した2500万円については、非課税になったわけではなく、相続時まで課税の「繰り延べ」をしたに過ぎないということだ。

 

 では、相続時精算課税には何の節税メリットもないのかといえば、そんなことはない。例えば生前贈与しておいた分を相続財産に繰り入れられても、相続財産全額が「3000万円+法定相続人の数×600万円」という基礎控除の枠を超えなければ、贈与税も相続税も課されない。また相続税が発生してしまっても、相続税の税率は贈与税に比べて低いため、トータルで税負担を大きく抑えられることもあり得る。

 

 相続時精算課税を使って贈与した財産は、相続税の計算をする際に「贈与時の価額」で評価されることもある。不動産などが贈与から相続までの間に大幅に値上がりしていれば、値上がり分だけ非課税で渡せたことになる。もっとも、値下がりすれば正反対の結果になってしまうので、相続時精算課税を使えば必ず得をするとはいい切れない。(2019/07/19)