契約書などに記載された金額が大きくなると、必要な収入印紙の額は大きくなる。消費税の課税事業者が課税取引をするにあたっては、契約書(印紙税の課税文書)の消費税額の記載方法の違いによって印紙税額が異なることを知っておきたい。
請負契約書に「請負金額1080万円のうち消費税額80万円」や「請負金額1080万円、税抜価格1千万円」と記載されていれば、消費税額が明らかなので、印紙税額の判断基準になる「記載金額」は「1千万円」となる。
一方、「請負金額1080万円、消費税額8%含む」や「請負金額1080万円(税込)」と記載したら、「消費税額が必ずしも明らかであるとは言えない」(国税当局)と判断されてしまい、記載金額は1080万円になる。
現行法では、記載金額が1千万円のときの印紙税額は1万円、1080万円のときは2万円となっている。(2016/05/18)