社長の趣味が高じた結果、会社で何百万円、何千万円の美術品を購入したという話を時々耳にする。そこまで資金に余裕がある会社は少数だろうが、絵画や壷などの〝芸術品〟を応接室に飾っている事務所は多い。
会社で美術関係の品を購入したときの税金面の経理だが、「古文書」や「古美術品」と呼ばれるような歴史的価値があるものであれば減価償却資産にならず、毎年の損金に計上することはできない。それ以外の美術品でも、取得価額が100万円以上であれば、原則的に減価償却資産にはならない。
以前は1点20万円(絵画は号あたり2万円)未満の美術品が減価償却資産とされてきたが、今年から始まる事業年度から基準金額が100万円未満までに引き上げられているので、覚えておきたい。(2016/05/16)