18歳も代理人なしで参加

遺産分割協議、民法改正で


 民法の改正により2022年4月以降は18歳以上が成人となる。改正後も飲酒・喫煙や公営ギャンブルは法律上20歳未満には認められない一方、20歳を境界線にしている税制に関しては年齢要件が引き下げられ、18歳や19歳にも適用される見通しだ。

 

 20歳を境界線にしている税制はいくつかあるが、代表的なものが相続税の優遇措置の「未成年者控除」だろう。相続や遺贈で財産を取得したのが20歳未満なら、相続税額から一定の金額を控除できる制度で、控除される税額は、その未成年者が満20歳になるまでの年数に10万円を掛けた額となる。相続時点で17歳4カ月なら成人するまでの3年(1年未満の期間切り上げ)×10万円で、控除額は30万円となる。

 

 一方、20歳以上を適用対象にしている制度には、2500万円のまでの贈与に利用できる「相続時精算課税制度」がある。同様に、直系尊属からの暦年贈与特例や非上場株式の納税猶予などの税制も20歳以上が対象だ。これらの年齢要件が、成人年齢が見直される3年後に18歳に変わる。

 

 また、遺産分割協議も成人年齢の引き下げの影響を受ける。相続人が妻と未成年の子だとすると、未成年者である子は協議内容の決定につき法定代理人の同意が必要になる。法律行為の法定代理人は通常であれば親権者だが、遺産分割協議では親が自分に有利になるよう財産の分け方を決め、未成年者である子が不利になる可能性があるため、親権者が特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならないと民法で定めている。この特別代理人の選任義務が生じる年齢も現行の20歳から18歳に見直されることになる。(2019/01/31)