歯の詰め物にはジルコニアやセラミックなど高品質で見た目にも美しいものがある。しかし高価な素材は原則として保険診療の対象にならず、全額が自己負担となってしまうのが難点だ。
しかし、保険診療の対象とはならなくても、年間10万円を超えた医療費の超過分を所得から差し引ける「医療費控除」の対象にはなるかもしれない。医療費控除も保険診療も、「一般的に支出される水準を著しく超える治療費」は対象にならないと定められているが、その境界線は必ずしも同じではないからだ。
例えばポーセレンという陶材は、歯の詰め物や被せ物に使われる素材だが、これは保険診療にならず全額が自己負担となる。しかし医療費控除については「歯の治療材料として一般的に使用されていることから対象となる」と、国税庁のQ&Aで示されている。(2019/10/16)