青色申告者にのみ適用される所得控除は10万円と65万円の2種類があり、簿記の方法によって控除額が変わる。この青色申告特別控除で65万円の控除を受けるには、①不動産所得もしくは事業所得を得ていて、②複式簿記で記帳し、③これらに基づいて確定申告をする――必要がある。
青色申告者がうっかりして確定申告書に青色申告特別控除額を記載せずに提出してしまったときは65万円の控除が受けられないのかというと、3つの要件からは分かりにくいのだが、「青色申告特別控除は確定申告書への記載を要件としていない」ため可能となる。つまり、更正の請求をすれば問題ないわけだ。
なお、2018年度税制改正で20年分以降の所得税については、一定の条件を満たさない限り65万円から55万円に引き下げられることになっている。その条件というのは、イータックスによる電子申告または電子帳簿保存方式によるものだ。このイータックスには原則としてマイナンバーカードが必要となっているので、マイナンバーを普及させるための施策ともいえる。(2019/02/25)