退職所得の控除額

休職期間は勤続年数に入る?


 退職所得の控除額は、勤続年数20年超なら「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」、20年以下なら「40万円×勤続年数」(80万円に満たない場合は80万円)となる。1年未満の端数は必ず切り上げるため、仮に勤続年数が20年と1日なら、退職所得の計算上は勤続21年となるわけだ。

 

 では、病気療養などによる休職期間や長期欠勤があった場合はどうするか。その場合でも、勤続期間に含めて計算される。産休などでも同様だ。ただし例外があり、その休職が他の会社で働くためだった場合には、勤続年数から差し引くこととなっている。

 

 また一度会社を辞めて退職金を受け取った社員が再入社したケースでは、退職金規定に特段の定めを置いていない限り、勤続年数はリセットされるのが通例だ。また社員を雇う際に会社が設ける数カ月から半年程度の試用期間については、勤続年数に含めるか否かが法的には決まっていない。(2019/03/18)