最近は人々の健康志向に加え、エコや通勤費の節約の面から自転車で通勤する「自転車ツーキニスト」も増加中だという。そこで、これまで電車で通っていた従業員が自転車での通勤に切り替えたときの交通費の扱いだが、これは労働関連法規による明確な定めがないため、各社でそれぞれ取り決めることになっている。
とはいえ、自転車通勤に切り替えた人でも、雨や雪の日、また極寒の日などは電車で通勤することもあるだろうし、また「交通費は、最寄りの公共交通機関を利用した場合の額を支給する」という内容の規定であれば、「通勤の手段は自由」という理屈も成り立つ。そのため通勤手段の実態にあわせて杓子定規に交通費をゼロにするのではなく、電車交通費と同額を支給するか、またはマイカー通勤と同様に距離に応じて支払っている企業が多い。
その支給額のうち、一定のものまでは非課税であることが決まっている。1カ月当たりの限度額は、2キロ以上10キロ未満なら4200円で、最高等級55キロ以上の3万1600円まで8段階。これを超える部分の額は、給与所得として源泉徴収される。また、2キロ未満であれば全額課税となる。2キロくらいなら歩いて通えるだろうということで、手当は交通費として認めず給与として扱かわれる。
ちなみに、通勤・通学での自転車(オートバイ含む)の都道府県別の利用割合は、2010年の調査によると、上位は大阪、愛媛、和歌山の順で、最も少ないのは富山県だった。(2019/03/19)