自宅の屋根で太陽光発電した電力を売却

消費税はかかるのか?


 自宅の屋根に太陽光パネルを設置して発電した電力を売る取引は、原則的に非事業用資産の譲渡に該当するので、消費税の課税対象にはならない。消費税の課税対象となる取引は、国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡であり、個人が生活のために発電した電力の余剰分を売却したものは課税対象に含まれない。

 

 ただし、これはあくまで「原則」であり、例えばサラリーマンが自宅で発電した電力を売っていたとしても、それが反復、継続、独立して行われていると認められれば、消費税の課税対象となる。

 

 一定規模以上の太陽光発電設備を設置し、発電した全量を電力会社に売却しているようなケースでは、反復、継続、独立性があるとして事業規模とみなされ、消費税が課税されることになる。何らかの利益を発生させる行為が消費税の課税対象になるかならないかの判断にあたっては、この「反復」「継続」「独立」が重視されると国税の基本通達に規定されている。

 

 一方、所得税などであれば、例えば不動産の「5棟10室」基準など事業規模の大きさで課税判断されることが多い。しかし、消費税に限っては規模についての課税基準はなく、あくまで「反復」「継続」「独立」の3要素が重視される。(2019/02/14)