老人ホームの食事

1食640円以下なら税率8%


 消費税率引き上げとともに軽減税率制度が導入され、食事の税率は店内で食べれば10%、持ち帰りや出前によって家で食べれば8%になったが、老人ホームでの食事に限っては、そのルールが適用されない。

 

 入居者にとって施設は居住空間であり、通常の飲食店での食事のように「店内飲食」と「家での飲食」といった区分けをすることが適当ではないためだ。本来は税率10%が適用されるケータリングサービスの一種ではあるものの、適用税率は8%で据え置かれている。ただし、1食640円、1日の合計1920円以下という条件を満たさない食事には10%税率が適用される。

 

 朝食に100円のコーヒーを追加した場合は「1食640円」に含む必要はなく、それぞれが640円以下なら軽減税率が適用される。同じように、別料金を支払うことで食事に追加される飲食料品についても別個に判断する。なお、入居者の都合により個室で食事をとる際の「配膳料」については、飲食料品の提供の対価ではなく生活支援サービスの対価であるため、軽減税率は適用されない。(2019/12/02)