10月には消費税率が8%から10%に引き上げられる予定だ。消費税法では、前事業年度の消費税(国税)の額が48万円を超えれば、上半期分として前事業年度の消費税等の額の2分の1の額を、400万円超なら4半期ごとに4分の1の額を、4800万円超であれば毎月12分の1の額をあらかじめ国に納めなくてはならないことになっている。
この基準はあくまで消費税(国税)の金額で決められている。消費税の税率が10%に上がれば、消費税の国税分が現状の6・3%から7・8%となる。率が上がれば金額も上がるのだから、当然ながら消費税を納付する回数も増える可能性がある。
仮にこれまで消費税(国税)の額が40万円で、予定納付が必要なかった事業者でも、税率引き上げ後は予定納付が必要になるかもしれない。(2019/06/10)