福利厚生のスポーツ大会

賞品に課税される?


 福利厚生の一環としての会社主催のスポーツ大会で、会社が社員に提供した賞品は、原則的に社員への給与には当たらない。しかし例外がいくつかあり、高価すぎるものやクオカードなどの換金性が高いものだと、給与とみなされ社員に所得税が課されてしまう。

 

 また大会の参加者が社員の一部に限られ、全体に利益が及ばないときも、賞品分は給与として取り扱われる。さらにレクリエーションが社内ゴルフコンペ大会だと、「プレー代が高額」、「ゴルフをする人しか参加できない」などの理由から、会社が負担したプレー代や賞品代は、参加者の給与として課税される。

 

 福利厚生として認められるためには、全社員が特別な準備なく参加でき、さらに賞品が高額すぎず、換金性も高くない必要があるわけだ 。(2019/04/10)