子どもだけではなく、孫にも財産を残したいと考えたとする。しかし相続で財産を引き継がせると、相続税額が2割加算されるルールの対象となってしまう。いわゆる「孫加算」ルールだ。
相続税の基礎控除額を増やすために孫を養子にする相続税対策もあるが、孫養子であっても税法上ではやはり2割加算ルールから逃れることはできない。そこで、孫への生前贈与を考えてみたい。
贈与税には2割加算ルール自体が存在しないため、法定相続人かどうかを気にする必要はない。また贈与税では、直系尊属からの贈与に適用される「特例税率」と、それ以外の贈与に適用される「一般税率」があり、孫は税率の低い「特例」の対象だ。つまり生前贈与であれば、子に渡すのも孫に渡すのも税負担は同じということになる。
さらに税法では、死亡までの3年間に行われた法定相続人への生前贈与については、贈与した分を遺産に含めて相続税を計算する「持ち戻しの特例」がある。しかし孫は法定相続人ではないので、たとえ死の前日であっても、一度受け取った財産を持ち戻す必要はない。
孫への生前贈与は効果的な相続税対策となる。本来であれば子への相続、子から孫への相続と、相続税が2回かかるが、生前贈与なら1回分スキップできるうえに、子が払う相続税が減る効果もある。(2019/10/07)