消費税の課税期間は、個人事業者は1月1日から12月31日までの暦年、法人は法人の事業年度とするのが原則で、還付申告は個人事業者なら翌年の確定申告期、法人なら事業年度終了後2カ月以内に行う。
消費税の還付はなるべく早く受けたいところだが、実際に還付を受けられるのは申告からさらに1〜2カ月ほど後のことになるため、事業年度の早い時期に大きな取引をした会社は、その段階で多額の消費税を納めているにもかかわらず、還付されるのは1年以上も先になってしまう。
そこで、少しでも早く消費税の還付を受けるためのポイントを押さえておきたい。まずはインターネット申請を利用すること。イータックス普及のため、国税庁では紙の申告に比べて電子申告を優先して処理する方針を明らかにしている。
また、消費税の課税期間を短縮する特例を利用するのも有効だ。課税期間は、税務署に届け出ることで「1カ月ごと」あるいは「3カ月ごと」に短縮できる。課税期間を1カ月にした法人が1月に取引をしたとすると、3月までに還付申告することになり、課税期間が1年の会社と比べて1年近くも早く消費税が還付されることになる。
ただし、課税期間を短縮すると、毎月もしくは3カ月ごとの申告が必要になり、煩雑な申告作業が強いられることになる。また、課税期間を短縮した会社は、最低2年間は元の課税期間に戻れないので、将来の展望を見据えながら判断したいところだ。(2019/11/15)