損害保険契約に基づく満期返戻金は「一時所得」として確定申告が必要となるのだが、面倒なのは満期になった時期と受け取った時期が年をまたいだときだ。一時所得として申告すべき時期は、原則として「その支払を受けた日」とされている。ただし、この原則には例外があり、損害保険契約の満期返戻金については、「その支払を受けるべき事実が生じた日」に一時所得が生じたものとして取り扱うこととされている。
つまり、前年に満期となった損害保険があったのだが、年末の慌ただしさに忙殺され手続きが間に合わず、満期返戻金を実際に受け取ったのは今年に入ってからという場合は、この損害保険の満期返戻金については昨年分の所得として今年3月15日までに確定申告しなくてはならない。
なお、損害保険契約について満期返戻金は一時所得として課税対象となるものの、損保の保険金については一時所得であっても非課税となる。このほか非課税となる一時所得には、生命保険契約の給付金のうち一定のものに加え、相続税や贈与税の対象となるもの、宝くじやサッカーくじの払戻金などがある。課税と非課税の境界線は迷うことも多いので、勝手な判断はせずに、申告にあたっては税理士や税務署に相談すべきだろう。(2019/02/22)