役員報酬の改定

「業績悪化」と認められるケースは?


 会社が役員に支払う報酬は、一般従業員への給与と異なり、要件を満たした上でないと損金として認められない。なぜなら役員報酬については、利益調整を目的とした支給がいくらでも可能だからだ。もし役員報酬の損金算入を自由に認めてしまうと、会社に利益が多く出た年には役員報酬を多く支給し、利益を圧縮するという税逃れができてしまう。

 

 そのため役員報酬は原則として後から改定すると損金算入できない。ただし数少ない例外もある。法人の経営状況が事業年度中に著しく悪化するなどの「業績悪化改定事由」による改定がそれだ。

 

 もっとも、この例外についても、国税庁の運営指針を定めた通達では「法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれないことに留意する」と、厳しいハードルが明記されている。では例外的に改定が許される「業績悪化」とは、具体的にどのようなものを指すのだろうか。

 

 国税庁が公表するQ&Aによれば、上半期の業績が予想以上に悪化したため、「株主との関係上、年度の途中に経営上の責任をとって役員が自らの定期給与の額を減額した」という事例について、株主や債権者、取引先といった利害関係者との関係上、「役員給与の額を減額せざるを得ない事情」があるとして、業績悪化改定事由に該当すると判断している。

 

 また売上の大半を占める主要な得意先の経営が悪化していることを理由に、役員給与の減額を含む経営改善計画を策定したという企業に対して、役員給与の減額などの経営改善策を講じなければ「客観的な状況から今後著しく悪化することが不可避」として、業績悪化改定事由による損金算入を認めると結論付けている。

 

 これらの例からも分かるように、損金算入が認められる業績悪化事由に当たるかの判断は、あくまで改定に〝故意〞の利益調整の意図があるか否かで行われる。「単なる売上減では改定は認められないだろう」などと悲観せず、業績悪化からの経営改善計画を策定し、社内だけでなく取引先や銀行に報告するなどの説得材料を用意することで、報酬額の改定を認められる可能性が高くなる。(2019/06/14)