建物を新築してしばらくすると、市区町村の固定資産税担当者が家屋調査にやってくることになっている。
調査を経て家屋の固定資産税評価額が決まり、相続発生時の財産評価額となる。しかし建物の工事が途中のまま相続が発生すると、固定資産税評価額が決まっていないので、別の方法で財産評価額を算出しなければならない。
建築途中の家屋の財産評価額は、相続時点の工事進捗率を基に算出する。具体的には、財産取得時点の工事進捗率を建築会社に計算してもらい、その日までに支払った建築費のうち、進捗率に対応する価格を算出。その7割が家屋の評価額となる。
建築費が5千万円で相続時点の工事進捗率が4割なら、2千万円(=5千万円×0・4)の7割の「1400万円」の相続財産として計算することになる。(2019/07/03)