年末調整を終えた後の12月31日までに、出産や養子縁組などで扶養親族の数に変更が出たという社員が現れたらどうすればいいのか。
所得税法では、その年の12月31日の時点で扶養親族数を判定するため、扶養親族数が変わると年末調整した税額と納めるべき税額が違ってくる。そのため、扶養親族が増えた人は、年末調整をやり直すことになる。源泉徴収票を作成・交付するまでに、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を当該社員に提出してもらえば問題ない。
年末調整をやり直さなくても、本人が確定申告すれば還付を受けることができる。一方、扶養親族が減る社員についても前記の申告書を提出してもらい、年末調整をやり直して、不足している税額を徴収することになる。なお、徴収不足税額があれば、翌年の1月末日以降であってもやり直さなくてはならない。(2017/12/06)