公正証書遺言は、「公証人」に作成してもらう遺言で、遺言を残す人が公証役場まで出向くのが原則となっている。だが、本人が入院していたり、あるいは身体が不自由であったりといった理由で公証役場まで行くことができなければ、公証人に病院や自宅に出張してもらうことが可能だ。
公証人に出張してもらう際は、通常の公正証書作成の手数料のほかに、証書作成費用の半額の「病床執務手数料」や公証人の日当、また交通費が別途必要になる。公正証書遺言は、全文を自筆で書く「自筆証書遺言」と違い、作成のプロである公証人が関わるので基本的に不備は発生しない。確実に自分の思いを次世代に残すには最善の手法といえる。
公正証書遺言を作成する際には、2人以上の証人の立ち合いが必要になるが、未成年者や推定相続人は証人にはなれないので覚えておきたい。遺言の内容を身内に知られたくないなど、どうしても証人になってくれる人が見つからない場合には、公証役場が人を紹介してくれるので相談すればいい。
弁護士などの専門家に立ち合いを頼むという方法もあるが、弁護士のなかには強引に自分を後見人として売り込んでくるケースもあるため注意が必要だ。聴覚・言語機能に障害のある人は、手話通訳士などの通訳人が立会うことで公正証書遺言を作成できる。
入院中に書かれた自筆の遺言証書を巡っては、その作成時における判断能力の有無などから遺言の有効性について争われた裁判もある。費用はかかるものの、公正証書遺言のほうがトラブルは減るだろう。(2019/06/07)