余った商品券は資産計上

消耗品扱いでの損金算入は不可


 得意先への謝礼用に商品券やビール券を購入したものの、期末にかなりの数が残ってしまったときには税務上の注意が必要だ。

 

 得意先へ配布済みの商品券は、その配布の目的や内容に応じて、交際費のほか「売上割戻」で処理する。売上割戻とは、一般にリベートやキックバックと呼ばれるもので、一定期間に多量の取引をした得意先に値引きなどをして売上高から控除することだ。そして、得意先へ配布しきれず決算期末時点で手元に残ってしまった商品券は、その時点では費用として落とさず、資産として計上することになる。

 

 なかには「消耗品として経費処理できないか」と考える経理担当者もいるようだが、これは間違い。通常、一括損金算入が認められる消耗品は、事務用消耗品や作業用消耗品など、少額で経常的に消費されており、一定数量を取得するものに限られている。

 

 商品券は、商品引き渡しなどの証券となる「商品引換券」に当たるため、消耗品費とはまったく性格の異なるものであり、消耗品と同様の税務処理は認められていない。(2017/12/21)