住宅ローンで賃貸併用物件

「自宅」部分の床面積50%超


 マイホーム用の住宅ローンは、金融機関による融資のなかでも特に金利が優遇されている。投資・事業用の不動産ローンに比べて低金利で、融資限度額も年収の7〜8倍まで許容される。さらに、毎年の住宅ローン残高が一定期間税額控除される「住宅ローン減税」の対象にもなる。

 

 投資用の不動産にも住宅ローンを使えるケースがある。ひとつの建物のなかに住居部分と賃貸部分がある物件を「賃貸併用住宅」というが、この賃貸併用住宅は、床面積のうち50%超を「自宅」部分が占めていれば、住宅ローンを組むことができる。もちろん住宅ローン減税も適用できる。

 

 気を付けたいのは、この手法は1棟しか使えないということだ。賃貸併用住宅に住宅ローンが使えるのは、あくまでも「自宅」がそこにあるから。賃貸併用住宅を複数購入しても、それらの住居部分は「別荘」「セカンドハウス」に過ぎない。住宅ローンが使えるのは「自宅」だけだ。(2019/08/09)