会社主催のイベント

家族分の費用も負担したら?


 社員だけではなくその家族も参加対象としたイベントを会社が主催し、家族の分の費用も負担した場合、福利厚生費として損金にすることが可能だ。もちろん、一定の条件を満たす必要がある。

 

 まず、高額な費用が発生するものだと損金にならない。また、一部の社員だけに参加を呼び掛けても課税されてしまうので、全従業員を対象とした催しであることが条件となる。

 

 さらに従業員だけでなく取引先など外部の人を招待すると、取引先分の費用だけでなく、従業員分も含めた費用の全額が交際費となり、損金算入が制限されてしまうので注意しなければならない。(2019/10/30)