投機対象にもなっているビットコインなどの仮想通貨。2017年7月1日から、こうした仮想通貨の消費税が非課税となった。このため、7月1日以後に開始する納税期間(当期)での納税義務の判定に影響が出ている。
判定は、2年前の課税期間(基準期間)の課税売上高(消費税の対象となる売上高)や、前年の期首から6カ月の期間(特定期間)の課税売上高などによってなされる。基準期間の課税売上が1000万円以下であれば、当期での消費税の納税義務はない。
しかし、基準期間の課税売上が1000万円超であれば、消費税の納税義務がある。同様に、特定期間での課税売上1000万円を基準として消費税の納税義務のあるなしが決まる。また、仮想通貨の譲渡が、基準期間や特定期間で課税売上とされていても、当期の納税義務の判定に用いる課税売上高には含めないで納税義務の判定を行う。
例えば、2年前の課税売上高が仮想通貨の譲渡300万円を含めて1200万円だとすれば、これまでなら消費税の納税義務があったが、当期の納税義務判定では、譲渡分300万円を除いた900万円で判断されるため、納税義務は生じない。(2017/12/18)