遺産分割で不動産を相続しなかったにもかかわらず、固定資産税の納税通知書が届くことがある。また、共同相続した不動産なのに、自分にだけ固定資産税の納税通知書が送られてくることも珍しくない。
地方税法によると、固定資産税や都市計画税の「納税義務者」とは、賦課期日(1月1日)時点で登記簿や土地補充課税台帳・家屋補充課税台帳に載っている「所有者」となっている。そのため相続発生後に兄弟が共有で登記した後、遺産分割協議によって兄だけが不動産を相続した場合でも、納税通知書を兄弟双方に送ってくるというわけだ。
これに不満を抱く人が昨年、東京都に不服審査請求をした事例があったが、このケースでは「期日に登記簿に所有者として公示されている」「共有物に対する地方団体の徴収金は、連帯納税義務」として、不服が退けられている。(2019/07/29)