息子や娘から日常的に虐待を受けている人は、生前に家庭裁判所に申請するか、遺言書にその旨を残すことで、相手の相続権をなくす「相続人の排除」ができる。
将来的に相続が発生したときに相続人になる人(推定相続人)から一定の人を廃除する制度で、自分に虐待や重大な侮辱を与えてきた者、著しい非行をしていた者が排除できる対象となる。
言い争いのなかで一度だけ振るわれた暴力や、門限を守らないといった程度の非行だと、排除できない可能性が高い。なお、排除の手続きをとっても後からその判断を取り消すことはできる。(2017/05/10)