駐車場の賃貸借契約では、賃貸借の対象が「土地」なのか「施設」なのかによって印紙税の取り扱いが異なる。
駐車場として貸し出すのでなく、更地として貸したのならば、印紙税額の一覧表(第1号の2文書)の「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当するため印紙税が必要になる。
一方、更地であっても最初から駐車場として貸すときは、これは「施設」という扱いになり印紙税はかからない。また保管契約の場合も、クルマという物品を預かる寄託契約書となるので印紙税はかからない。印紙税は土地や地上権の賃貸借契約書にはかかるが、建物、施設、物品にはかからないので注意したい。(2017/11/27)