青色申告する個人事業者は、不動産所得もしくは事業所得から65万円を差し引く「青色申告特別控除」を利用できる。事業所得と不動産所得の双方があるときは、特別控除65万円は不動産所得から先に控除する。控除しきれない金額があれば事業所得から差し引く。
例えば不動産所得が40万円、事業所得が60万円なら、不動産所得をまず全額控除し、残りの25万円(65万円―40万円)を事業所得から差し引く。事業所得と不動産所得では課税所得の計算方法が異なるので、この順番を誤ると正しい税額が出せなくなる。(2017/05/03)