離婚後、別居している子に養育費を支払っているとする。その子を控除対象扶養親族にできる条件は、「生計を一にしている」かどうかだ。これは必ずしも子と同居している必要はない。常に生活費、学資金、療養費などの送金が行われていれば「生計を一にしている」ものとみなされ、子は控除対象扶養親族とされる。
子が16歳以上19歳未満であれば、所得税38万円・住民税33万円、19 歳以上23歳未満であれば、所得税63万円・住民税45万円の控除が受けられる。
しかし、養育費を一括して子が受け取ると、「常に生活費などの送金が行われている」という状態には該当しないので、扶養控除の対象とはされない。つまり、養育費を支払う側にとって一括支払いは得策ではない。また、子の親権を取得した親が子を扶養家族にしていれば、もう一方の親が養育費を支払っていても、子を扶養家族にはできない。扶養控除はどちらかの親にしか適用できない。(2017/07/12)