離婚で相手から受け取った財産には原則として贈与税はかからない。これは、贈与を受けたものではなく、慰謝料などの財産分与請求権に基づいて受け取ったものであるためだ。
ただし、①分与された財産の額が、婚姻中に夫婦の協力によって得た財産の価額やそのほかすべての事情を考慮しても、なお多過ぎる場合、②離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合――のどちらかに当てはまる場合は贈与税がかかる。
①は「多過ぎる部分」が贈与税の対象となり、②は離婚によって受け取った財産すべてに贈与税がかかる。なお、土地や家屋などを分与したときには、分与した側に譲渡所得として課税される。(2017/09/12)