障害者控除の適用要件

障害の等級などで控除額算出


 納税者本人や扶養親族に障害があるときは、納税者は障害者控除の対象となり、税法上の「障害者」に当てはまる人であれば27万円、「特別障害者」であれば40万円を所得から差し引ける。

 

 税法上の障害者は、児童相談所や知的障害者更生相談所で知的障害者と判定された人や、身体障害者手帳の交付を受けた人(1、2級を除く)などをいう。一方、特別障害者は、児童相談所等で重度の知的障害者と判定された人や、身体障害者手帳の障害者等級が1級または2級の人、常に精神上の障害があり物事の判断能力を著しく欠く人、年末時点で6カ月以上にわたり身体の障害で寝たきりの状態の人などのことをいう。

 

 さらに配偶者控除の対象になっている配偶者または扶養親族が特別障害者で、納税者やその配偶者と同居している状態であれば、納税者の障害者控除額は75万円になる。(2017/05/24)