長期休職中の定期同額給与

「過大」だと損金不算入に


 病気や事故による入院などで役員が長期休職した場合、損金算入できる「定期同額給与」の扱いはどのようにするべきか。

 

 定期同額給与とは、役員に支給する給与のうち、支給時期が毎週・毎月など1カ月以下の一定の期間ごとで、かつ、その事業年度の各支給時期の支給額が同額である給与のことだ。

 

 病気や出産による役員の長期休職で、その間の定期同額給与を減額する場合には、臨時株主総会を開いて、役員の休職期間中の定期同額給与減額を決めることになる。

 

 気をつけたいのは、一時休職期間中も休職前と変わらない定期同額給与を支払い続けるというケースだ。場合によっては「過大な役員給与」と判断される可能性があり、そうなると不相当に高額な部分の金額は損金に算入できなくなる。

 

 役員に定期同額給与を支払い続けるなら、企業側はその役員が休職中もそれだけの仕事をしていると説明できるようにしておく必要がある。(2017/10/01)