上場株式の配当金は基本的に源泉徴収されるので、通常は受け取った人が確定申告をすることはない。しかし、その源泉徴収分より低い所得税率が適用される人は確定申告によって税金が還付されるので、申告を検討したい。
源泉徴収で引かれるのは配当金の20%(復興所得税を除く)。一方、所得税の税率は、課税総所得金額が330万円超695万円以下の人なら20%、195万円超330万円以下なら10%、195万円以下なら5%で、ここから配当控除の控除割合分を引くと源泉徴収の税率より低くなる。
このため課税総所得金額が695万円に満たない人は確定申告によって還付を受けられることになる。(2017/04/12)