自筆証書遺言を発見した人がその場で開封すると、民法の規定によって5万円以下の罰金処分が下される。
開封しても遺言の内容が無効になるわけではないが、ほかの相続人に偽造を疑われる原因にもなるので、開封せずに家庭裁判所による「検認」を受けてから中身を読む必要がある。
銀行口座や不動産登記の名義を変更する際には、検認を受けた遺言書がないと手続きができないこともある。(2017/06/06)