親の資金で二世帯住宅

共有登記で贈与税課税


 親の資金で二世帯住宅を建て、親と子がそれぞれの居住部分について不動産登記をすると、親から子に贈与があったとみなされる。

 

 また、子どもが資金の一部を負担している場合でも、登記割合と比べて負担額が少なければ贈与したことになる。いずれのケースでも贈与税が課税されることになるので、資金を出した割合に応じてそれぞれの登記分を設定するのが一般的だ。

 

 資金を出していない子どもに贈与税が課税されないようにするには、住宅資金贈与が非課税になる特例を活用する。贈与特例は、省エネ基準を満たした家なら1200万円、それ以外の住宅なら700万円分までの贈与を非課税にするもので、子どもの所得が2千万円以下なら利用できる。(2017/06/05)